豊橋市の弁護士 |
池田至法律事務所 |
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予約受付時間 | 月曜日から金曜日 | 午前10時から午後5時 |
相談時間 | 月曜日から金曜日 | 午前10時から午後5時 |
料金 | 30分 5,500円(税込) 多重債務相談は初回無料です |
費用のご案内 ■民事事件 ・法律相談 | ・民事執行 | ・契約交渉 | ・顧問料 ・一般民事訴訟 | ・離婚事件 | ・破産・債務整理 | ・日当 ・調停・示談交渉 | ・境界紛争 | ・各種手数料 ・保全(仮差押・仮処分) | ・支払催促 | ・時間制 ■刑事事件 ・少年事件 |
民事事件 弁護士費用とは法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当のことをいいます。 1 法律相談料 30分ごと5,000円 多重債務相談は初回無料です。 2 民事事件
(1)一般民事訴訟(手形小切手)事件
着手金は、10万円を最低額とします。 手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とします。 (2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件 上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができることとします。 着手金は、10万円を最低額とします。 (3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等 1 着手金は、(1)の2分の1の金額とします。 審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とします。 着手金は、10万円を最低額とします。 2 保全手続により本案の目的を達成した時は(1)に準じて 報酬金を受けることができることとします。 本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。 (4)民事執行事件等 1 着手金は、(1)の2分の1とし、5万円を最低額とします。 2 報酬金は、(1)の4分の1とします。 本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。 (5)離婚事件
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができることとします。 (6)境界に関する事件 着手金及び報酬金 それぞれ30万円以上60万円以下が標準 (1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)の規定によります。 (7)督促手続(支払命令)事件
報酬金は、(1)により算定された額の2分の1とします。 報酬金は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できることとします。訴訟に移行したときは、追加着手金として(1)の着手金との差額を請求します。また、具体的な回収に関係なく報酬を請求します。 (8)契約締結交渉 着手金は、(7)の着手金と同額とし、10万円を最低額とします。 報酬金は、(7)の着手金の2倍の額とします。 (9)倒産整理事件 1 自己破産
2 個人再生 着手金 40万円以上 報酬金 15万円 3 会社更生・民事再生(法人)事件 着手金 200万円以上 報酬金 200万円以上 4 任意整理事件
3 手数料
4 時間制 ・1時間ごと 2万円以上 5 顧問料 ・事業者 月額5万円以上 ・非事業者 年額6万円以上(月額5000円以上) 6 日当 ・半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下 ・1日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下 刑事事件 弁護士費用とは法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当のことをいいます。 1 刑事事件 (1)着手金
(2)報酬金
2 少年事件 (1)着手金
(2)報酬金
3 実費等 記録謄写料・交通通信費・宿泊料・保釈保証金等の実費は、概算によりあらかじめ一定額をお預かりいたします。また、発生の度に請求させていただくこともあります。鉄道・航空機・船舶の運賃は、最高の運賃を利用することができることとします。 |
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