豊橋市の辯護士 - 池田至法律事務所

 豊橋市の弁護士

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愛知県豊橋市大国町101
板垣ビル2階
TEL 0532-57-2080
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刑事事件
 

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に隣接する法律事務所です。

辯護士 池田至

辯護士 池田 至




各種法律相談を受けつけています
完全予約制となりますので、予約受付時間に電話ご予約(紹介者不要)のうえ、お越し下さい。

ご予約・お問い合わせは 0532-57-2080 になります。

予約受付時間月曜日から金曜日午前10時から午後5時
相談時間月曜日から金曜日午前10時から午後5時
料金30分 5,500円(税込)
多重債務相談は初回無料です


費用のご案内
民事事件
・法律相談 |  ・民事執行 |  ・契約交渉 |  ・顧問料
・一般民事訴訟 |  ・離婚事件 |  ・破産・債務整理 |  ・日当
・調停・示談交渉 |  ・境界紛争 |  ・各種手数料
・保全(仮差押・仮処分) |  ・支払催促 |  ・時間制

刑事事件
・少年事件


民事事件
弁護士費用とは法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当のことをいいます。

1 法律相談料
30分ごと5,000円
多重債務相談は初回無料です。

2 民事事件
着手金事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定し、事案の難易、事案の処理に要する時間及び労力その他の事情を勘案して算定し、お客様から事件等のご依頼を受けた時(委任された時)にお支払いいただきます。
報酬金委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定し、事件等の処理が終了した時にお支払いいただきます。
経済的利益が算定不能のときは、800万円を標準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減額できることとします。
実費等事件処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料・保証金・供託金などのことをいいます。
これは、概算によりあらかじめ一定額をお預かりいたします。
また、発生の度に請求させていただくこともあります。
鉄道・航空機・船舶の運賃は、最高の運賃を利用できることとします。

(1)一般民事訴訟(手形小切手)事件
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円
事件の内容により、30%の範囲内で増減額できることとします。
着手金は、10万円を最低額とします。
手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とします。

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができることとします。
着手金は、10万円を最低額とします。

(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
1 着手金は、(1)の2分の1の金額とします。
  審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とします。
  着手金は、10万円を最低額とします。
2 保全手続により本案の目的を達成した時は(1)に準じて
  報酬金を受けることができることとします。
本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。

(4)民事執行事件等
1 着手金は、(1)の2分の1とし、5万円を最低額とします。
2 報酬金は、(1)の4分の1とします。
本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。

(5)離婚事件
離婚事件の内容着手金報酬金
離婚調停・離婚交渉事件30万円が標準30万円が標準
離婚訴訟事件40万円が標準30万円が標準
離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、10万円を標準とします。
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができることとします。

(6)境界に関する事件
着手金及び報酬金 それぞれ30万円以上60万円以下が標準
(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)の規定によります。

(7)督促手続(支払命令)事件
経済的利益の額着手金
300万円以下の場合2%
300万円を超え3000万円以下の場合1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合0.5%+18万円
3億円を超える場合0.3%+78万円
着手金は、5万円を最低額とします。
報酬金は、(1)により算定された額の2分の1とします。
報酬金は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できることとします。訴訟に移行したときは、追加着手金として(1)の着手金との差額を請求します。また、具体的な回収に関係なく報酬を請求します。

(8)契約締結交渉
着手金は、(7)の着手金と同額とし、10万円を最低額とします。
報酬金は、(7)の着手金の2倍の額とします。

(9)倒産整理事件
1 自己破産
着手金 自己破産
 事業者 50万円以上
 非事業者 同時廃止が見込まれる場合  30〜40万円
       管財人選任が見込まれる場合40万円以上

自己破産以外の破産事件 50万円以上
      なお、予納金に充てるため、少額管財事件の場合は20万円以上、
      通常管財事件の場合は40万円以上の実費をお預かりします。
報酬金 事件の難易度・免除債権額等を考慮し報酬金を請求する事ができることとします。
ただし、報酬金の金額は着手金の金額を超えることはありません。

2 個人再生
着手金 40万円以上
報酬金 15万円

3 会社更生・民事再生(法人)事件
着手金 200万円以上
報酬金 200万円以上

4 任意整理事件
着手金 事業者の任意整理事件   50万円以上
非事業者の任意整理事件 債権者1社(名)につき2万円以上
報酬金 非事業者の任意整理事件 債権者1社(名)につき2万円以上
過払金の返還を受けたときは返還を受けた額の20パーセント

3 手数料
項目分類経済的利益の額手数料
法律関係調査基本 5万円以上20万円以下
契約書類作成定型1000万円未満5万円以上10万円以下
1000万円以上1億円未満10万円以上30万円以下
1億円以上30万円以上
非定型
(基本)
300万円以下の場合10万円
300万円超3000万円以下1%+7万円
3000万円超3億円以下0.3%+28万円
3億円超0.1%+88万円
公正証書にする場合3万円を加算
内容証明郵便作成弁護士名の表示なし(基本)3万円
弁護士名の表示あり(基本)5万円
遺言書作成定型 10万円以上30万円以下
非定型
(基本)
300万円以下20万円
300万円超3000万円以下1%+17万円
3000万円超3億円以下0.3%+38万円
3億円超0.1%+82万円
公正証書にする場合3万円を加算
遺言執行基本300万円以下30万円
300万円超3000万円以下2%+24万円
3000万円超3億円以下1%+54万円
3億円超0.5%+204万円
特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。

4 時間制
・1時間ごと 2万円以上

5 顧問料
・事業者 月額5万円以上
・非事業者 年額6万円以上(月額5000円以上)

6 日当
・半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下
・1日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下


刑事事件
弁護士費用とは法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当のことをいいます。

1 刑事事件
(1)着手金
刑事事件の内容段階着手金
事案簡明な事件起訴前20万円以上50万円以下
起訴後20万円以上50万円以下
それ以外の事件50万円以上

(2)報酬金
刑事事件の内容段階結果報酬金
事案簡明な事件起訴前不起訴20万円以上50万円以下
求略式命令上記を超えない金額
 刑の執行猶予20万円以上50万円以下
起訴後刑が軽減された場合上記を超えない金額
それ以外の事件起訴前不起訴50万円以上
求略式命令50万円以上
起訴後無罪60万円以上
刑の執行猶予50万円以上
刑が軽減された場合軽減の程度による相当な額

2 少年事件
(1)着手金
少年事件の内容着手金
家裁送致前・送致後30万円以上60万円以下
抗告・再抗告・保護処分取消20万円以上50万円以下
家裁送致前に受任した少年事件は、家裁に送致されても同一事件とみなします。

(2)報酬金
少年事件の結果報酬金
非行事実なしの審判不開始・不処分50万円以上
その他20万円以上50万円以下

3 実費等
記録謄写料・交通通信費・宿泊料・保釈保証金等の実費は、概算によりあらかじめ一定額をお預かりいたします。また、発生の度に請求させていただくこともあります。鉄道・航空機・船舶の運賃は、最高の運賃を利用することができることとします。

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